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皆さんはこのようなマークを見たことはございませんか?
このマークを「紙マーク」「プラマーク」と呼びます。
紙マークとは、レレカでも取り扱いのある紙袋をはじめ、紙製の商品に表示を義務付けられたマークです。
またプラマークは、主としてプラスチック製の商品に表示を義務付けられたマークです。
レレカの商品としては、ポリ袋が挙げられます。
紙マーク、プラマーク以外にも、いくつかのマークがあります。
私たちがよく見かけるマークもたくさんありますね。
材質や成分によってマークは変わりますが、「リサイクル識別表示マーク」と言います。
一般的には「リサイクルマーク」と呼ばれていますね。
(以下、「リサイクル識別表示マーク」=「リサイクルマーク」とします。)
レレカではお客様から、「リサイクルマークの意味」や「必ず表示しないといけないのか?」などの疑問・質問をよく頂いております。
デザインの関係で、リサイクルマークを省略したいという場合もありますよね。
今回はそんなリサイクルマーク、主に紙マークとプラマークについてご説明したいと思います。
リサイクル識別表示マークは、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づいて表示されるマークです。
「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」を推進するための方策で、「リサイクル法」、「資源有効利用促進法」と呼ばれています。
この法律は簡単に言うと、「大量に使用される資源を使用後そのまま破棄するのではなく、リサイクルという形で有効利用しましょう!」という目的で制定されました。
商品を使用する私たちが簡単に分別して捨てられるように、事業者にはリサイクルマークの表示が義務付けられています。
見た目で素材が分からないときも、マークを目印にすれば分別は簡単ですよね。
よく見かけるリサイクルマークは、どのような商品に表示されているのでしょうか?
再生資源の有効な利用を進めるために、分別回収の表示をすることが特に必要なものとして、政令で定められているものを「指定表示製品」と言います。
アルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、小形二次電池、塩化ビニル製建設資材がこれに該当します。
それぞれのマークに対応した指定表示製品の例として、次のように定められています。
アルミ缶 | ![]() |
飲料、酒類用のアルミ缶 ※アルミ缶は押すとへこみやすいという特徴があります。酒類の缶に多いですね。 |
---|---|---|
スチール缶 | ![]() |
飲料・酒類用のスチール缶 ※押してもへこみにくい缶です。コーヒーの缶などがこれにあたります。 |
PETボトル | ![]() |
飲料、酒類、特定調味料用のPETボトル・ |
紙製容器包装 | ![]() |
飲料用紙パックでアルミ不使用のもの、および段ボール製容器包装以外。 |
プラスチック製容器包装 | ![]() |
飲料、酒類、特定調味料用のPETボトル以外 |
※容器包装とは:「容器」(袋や缶・ボトルのように商品を入れるもの)と、「包装」(包装紙などのように商品を包むもの)のことで、商品が取り出されたあとや、中身を消費したあと、不要となるもののことです。
上記以外に、法的な義務はないけれど事業社団体等がリユース・リサイクルを進めるために、自主的に素材の表示を行っている場合もあります。
紙パックマークなどはご存じの方も多いのではないでしょうか?
これらのマークは、リサイクルマークとはまた別になります。
リサイクルマークの表示を義務付けられているのは、以下の通りです。
※「事業者」とは、営利などの目的をもって事業を営む人を指します。
3番目の輸入販売事業者は、該当する商品を輸入・販売する事業者のことです。
輸入商品に関しては、細かい規定がございますが、ここでは省略させていただきます。
つまりレレカでポリ袋を製作した場合、レレカとレレカにご注文くださったお客さまの両方に、リサイクルマークの表示が義務づけられているということです。
では事業者ではなく個人のお客様が、結婚式の引き出物などで個人的に使用する場合はどうでしょうか?
この場合、お客様は営利などの目的をもって事業を営む立場ではないですが……
リサイクルマークの表示は、製作する側にも義務付けられています。
ということは製作するレレカ側には表示義務があるため、使用用途に関わらず、ポリ袋製作をご依頼をいただく場合は、リサイクルマークの表示が必要だと分かりますね。
リサイクルマークの表示義務者がルールを守らなかった場合、勧告・公表・命令・罰則が適用されます。
ただし小規模事業者については表示をする義務はありますが、罰則等は適用されません。
※ここでいう小規模事業者とは……
【例1】業種:製造業等/売上高:2億4,000万円以下/従業員:20名以下
【例2】業種:商業・サービス業/売上高:7,000万円以下/従業員:5名以下
小規模事業者に対して罰則等はありませんが、義務付けられていることに変わりはないため、リサイクルマークは付けるようにしましょう!
リサイクルマークは、商品を入れ包んだ状態の表面(パッケージ)に表示するように定められています。
ふたの内側や容器の内側など、外からは見えないところにリサイクルマークを付けることはできません。
紙マークやプラマークなど、よく目にするリサイクルマークのデザインはいつも同じですが、デザインやサイズを変更することは出来るのでしょうか?
原則としては定められたマークを使用していただきたいです。
ただし、同一性が損なわれず、はっきり認識出来る範囲であれば多少の変更や装飾が可能です。
リサイクルマークを付けた場合に、どこかに届け出を提出する義務はありません。
また、使用料なども必要ありませんので、ご安心下さいませ。
リサイクルマークに表示の義務があるのは分かりましたが、無地の場合も必要なのでしょうか?
また、表示する場所がない場合はどうしたらいいのでしょうか?
そういった疑問にお答えします!
他にリサイクルマークの表示義務があるものが付いていない場合や、付いていてもそのすべてが無地の場合は表示義務はありません。
ここでいう無地とは、印刷・刻印・シール・ラベルなどがないものを指します。
では次の場合はどうなるのでしょうか?
つまようじの袋や、みかんを入れるネット状の袋など、リサイクルマークを表示するスペースがないものに関しては表示の義務はありません。
ただし何個かの容器包装から成る商品で、他に表示義務のある容器包装があり、その容器包装に表示スペースがある場合は、リサイクルマークと役割名を一括表示する必要があります。
簡単に説明すると「紙マークが必要な紙の箱と、プラマークを表示するスペースがないプラスチック製品が一緒になっている場合は、紙の箱に、紙マークとプラマークの両方を表示してください」ということです。
その際マークの下に、「外箱」「内袋」などの役割名を記載する必要があります。
このような複数の容器包装が一緒になっている「多重容器包装」の場合について、少し追加で説明いたします。
こういった場合、リサイクルマークはそれぞれの容器包装に直接表示するのが原則です。
しかし、ほぼ同時に捨てられる場合は、まとめていずれかの容器包装に一括して表示することができます。
その場合は、リサイクルマークと同時に役割名を併せて記載する必要があります。
※役割名は、「外箱」「内袋」「外装フィルム」など、消費者から見て分かりやすい名称にするのが一般的です。
では次のような場合はどうなるのでしょうか?
容易に分離できる場合にはそれぞれについての表示義務があるので、ご注意ください。
今回はすこし難しい話になりましたが、いかがでしたでしょうか?
最後に簡単にまとめると次のようになります。
レレカでは、デザイン性の問題から、リサイクルマークを省略できないですか?といったご相談をよくいただきます。
しかし製作業者であるレレカには、基本的にリサイクルマークの表示義務がございます。
各ご家庭に渡ったときに少しでも簡単に分別していただけるよう、表示にご協力いただけると嬉しいです。
この場合はリサイクルマークは必要なの?といったご質問・ご相談がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
法定ルールを守って、正しくリサイクルマークを表示しましょう!