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皆さん、このようなマークを見たことはありますか?
左が「紙マーク」、右を「プラマーク」です。
紙マークは、弊社・レレカでも取り扱いのある紙袋をはじめとする、紙製品には必ず表示しなければならないマーク。
また、プラマークは、主にプラスチック製品に表示義務があるマークです。
レレカの商品ではポリ袋が該当します。
紙マーク、プラマーク以外にも、こういったマークがいくつかあります。
なかには、よく目にするものも。
材質や成分によってそれぞれマークは異なりますが、どれも「リサイクル識別表示マーク」になります。
一般的には「リサイクルマーク」と呼ばれていますね。
レレカではお客さまからリサイクルマークの意味を問われたり、「必ず表示しないといけないのか?」などのご質問をいただいたりすることがよくあります。
なかには、施したデザインの雰囲気を損ねてしまうため、リサイクルマークを入れたくないという場合もありますよね?
今回はそんなリサイクルマークのなかから、紙マークとプラマークについてお話しをしていきたいと思います。
リサイクル識別表示マークについて説明をする前に。
日本には「資源の有効な利用の促進に関する法律」というものがあります。これは「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」を推進するための方策で、「リサイクル法」や「資源有効利用促進法」と呼ばれています。
簡単にいってしまうと、資源を使用した後にそのまま破棄するのではなく、リサイクルという形で有効利用しましょうというもの。
これに基づき、私たちが分別して捨てられるように、事業者にはリサイクルマークを表示する義務が求められています。
リサイクルマークは、どのような商品に付いているのでしょうか?
アルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、小形二次電池、塩化ビニル製建設資材などがあります。
また、これらは分別回収の表示をする必要があるものとして、「指定表示製品」と呼ばれています。
アルミ缶 | ![]() |
飲料、酒類用のアルミ缶 |
---|---|---|
スチール缶 | ![]() |
飲料・酒類用のスチール缶 |
PETボトル | ![]() |
飲料、酒類、特定調味料用のPETボトル |
紙製容器包装 | ![]() |
飲料用紙パックでアルミ不使用のもの、および段ボール製容器包装以外。 |
プラスチック製容器包装 | ![]() |
PETボトル以外のプラスチック製包装容器 |
上記以外にも法的ではないけれど、事業会社などがリユース・リサイクルを推進するために自主的にマークを作り、付けている場合もあります。
紙パックマークなどはご存じの方も多いのでは?
これらのマークはリサイクルマークには該当しません。
義務付けられているのは、以下の方々です。
3番目の輸入販売事業者は、該当する商品を輸入・販売する事業者のこと。
輸入商品に関しては、細かい規定がございますが、ここでは省略させていただきます。
つまり、レレカにオリジナルポリ袋をご依頼していただいた場合、レレカとレレカにご注文してくださったお客さまの両方に、リサイクルマークの表示義務があるということです。
さて、事業者ではなく、個人的に使用する場合はどうでしょうか?
この場合、お客さまは事業を営む立場ではないですが…リサイクルマークの表示は、製作する側にも義務付けられています。
つまり、製作するレレカ側には表示義務があるため、ポリ袋へのリサイクルマークが必要となります。
ルールを守らなかった場合、勧告・公表・命令・罰則が適用されます。
小規模事業者については表示をする義務はありますが、罰則などは適用されません。
※小規模事業者とは--。
【例1】業種:製造業等/売上高:2億4,000万円以下/従業員:20名以下
【例2】業種:商業・サービス業/売上高:7,000万円以下/従業員:5名以下
義務があることに変わりはないため、リサイクルマークは付けるようにしましょう!
リサイクルマークは、表面(パッケージ)に表示するように定められています。
内側など外からは見えないところに付けることはできません。
紙マークやプラマークなどリサイクルマークのデザインやサイズを変更することはできるのでしょうか?
原則としては定められたマークを使用しなくてはなりませんが、認識できる範囲ならば多少の変更や装飾が可能です。
どこかに届け出る必要はありません。
また、使用料などもありませんのでご安心ください。
無地の袋の場合でもリサイクルマークは必要なのでしょうか?
また、表示する場所がない場合はどうしたらいいのでしょうか?
そういった疑問にお答えしていきます!
ここでいう無地とは、印刷・刻印・シール・ラベルなどがないものを指します。
無地の場合は表示義務はありません。
では、次の場合はどうなるのでしょうか?
つまようじを一本ずつ包装した袋や野菜や果物を入れるネットなど、リサイクルマークを表示するスペースがないものに関しては表示義務はありません。
ただし、いくつかの素材を使った包装で、そのなかに表示義務のあるものがあり、スペースはないが、別の素材には場所がある場合には、そこにリサイクルマークなど表示する必要があります。
つまり、紙の箱をプラスチック製品のフィルムで包んでいる場合は、紙の箱に紙マークとプラマークの両方を表示しなければならないということです。
このような複数の容器包装を使っている「多重容器包装」の場合について、少し追加で説明いたします。
こういった場合、それぞれにリサイクルマークを入れるのが原則ですが、まとめていずれかの容器包装に表示することもできます。
その場合は、リサイクルマークとともに役割名を併せて記載する必要があります。
※役割名は、「外箱」「内袋」「外装フィルム」など。消費者から見て分かりやすい名称にするのが一般的です。
では次のような場合はどうなるのでしょうか?
分離できる場合にはそれぞれについて表示する必要があるので、ご注意ください。
小難しい話になってしまいましたが、いかがでしたでしょうか?
最後に簡単にまとめると次のようになります。
このほかにも、この場合はリサイクルマークは必要なの?といったご質問・ご相談がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。