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お役立ちコラム

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リサイクルマークの表示ルールと注意点を確認しよう

リサイクルマークの表示ルールと注意点を確認しよう

紙袋とポリ袋に必要な「紙マーク」「プラマーク」をご存知ですか?

紙袋とポリ袋に必要な「紙マーク」「プラマーク」をご存知ですか? 皆さん、このようなマークを見たことはありますか? 左が「紙マーク」、右を「プラマーク」です。 紙マークは、弊社・レレカでも取り扱いのある紙袋をはじめとする、紙製品には必ず表示しなければならないマーク。 また、プラマークは、主にプラスチック製品に表示義務があるマークです。 レレカの商品ではポリ袋が該当します。 紙マーク、プラマーク以外にも、こういったマークがいくつかあります。 なかには、よく目にするものも。
さまざまなリサイクル識別表示マーク(リサイクルマーク)
リサイクル識別表示マーク(リサイクルマーク)
材質や成分によってそれぞれマークは異なりますが、どれも「リサイクル識別表示マーク」になります。 一般的には「リサイクルマーク」と呼ばれていますね。 レレカではお客さまからリサイクルマークの意味を問われたり、「必ず表示しないといけないのか?」などのご質問をいただいたりすることがよくあります。 なかには、施したデザインの雰囲気を損ねてしまうため、リサイクルマークを入れたくないという場合もありますよね? 今回はそんなリサイクルマークのなかから、紙マークとプラマークについてお話しをしていきたいと思います。

リサイクルマークの表示義務について

リサイクル識別表示マークについて説明をする前に。 日本には「資源の有効な利用の促進に関する法律」というものがあります。これは「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」を推進するための方策で、「リサイクル法」や「資源有効利用促進法」と呼ばれています。 簡単にいってしまうと、資源を使用した後にそのまま破棄するのではなく、リサイクルという形で有効利用しましょうというもの。 これに基づき、私たちが分別して捨てられるように、事業者にはリサイクルマークを表示する義務が求められています。

リサイクルマークの表示しなくてはならない「指定表示製品」

リサイクルマークは、どのような商品に付いているのでしょうか? アルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、小形二次電池、塩化ビニル製建設資材などがあります。 また、これらは分別回収の表示をする必要があるものとして、「指定表示製品」と呼ばれています。
アルミ缶 飲料、酒類用のアルミ缶
スチール缶 飲料・酒類用のスチール缶
PETボトル 飲料、酒類、特定調味料用のPETボトル
紙製容器包装 飲料用紙パックでアルミ不使用のもの、および段ボール製容器包装以外。
プラスチック製容器包装 PETボトル以外のプラスチック製包装容器
上記以外にも法的ではないけれど、事業会社などがリユース・リサイクルを推進するために自主的にマークを作り、付けている場合もあります。
事業会社などが定めたマーク
事業会社などが定めたマーク
紙パックマークなどはご存じの方も多いのでは? これらのマークはリサイクルマークには該当しません。

リサイクルマークの表示義務の対象となるのは誰?

義務付けられているのは、以下の方々です。
  1. 容器包装を作った事業者
  2. 容器包装の製作を依頼(発注・注文)した事業者
  3. 輸入販売事業者
3番目の輸入販売事業者は、該当する商品を輸入・販売する事業者のこと。 輸入商品に関しては、細かい規定がございますが、ここでは省略させていただきます。 つまり、レレカにオリジナルポリ袋をご依頼していただいた場合、レレカとレレカにご注文してくださったお客さまの両方に、リサイクルマークの表示義務があるということです。 さて、事業者ではなく、個人的に使用する場合はどうでしょうか? この場合、お客さまは事業を営む立場ではないですが…リサイクルマークの表示は、製作する側にも義務付けられています。 つまり、製作するレレカ側には表示義務があるため、ポリ袋へのリサイクルマークが必要となります。

リサイクルマークを表示をしなかった場合は?

ルールを守らなかった場合、勧告・公表・命令・罰則が適用されます。 小規模事業者については表示をする義務はありますが、罰則などは適用されません。 ※小規模事業者とは--。 【例1】業種:製造業等/売上高:2億4,000万円以下/従業員:20名以下 【例2】業種:商業・サービス業/売上高:7,000万円以下/従業員:5名以下 義務があることに変わりはないため、リサイクルマークは付けるようにしましょう!

リサイクルマークの表示方法や注意点

リサイクルマークの表示方法や注意点

リサイクルマークの表示する場所

リサイクルマークは、表面(パッケージ)に表示するように定められています。 内側など外からは見えないところに付けることはできません。

リサイクルマークのデザイン

紙マークやプラマークなどリサイクルマークのデザインやサイズを変更することはできるのでしょうか? 原則としては定められたマークを使用しなくてはなりませんが、認識できる範囲ならば多少の変更や装飾が可能です。
Q.紙マーク・プラマークのサイズは自由に決められますか?
A.マークの大きさが、以下のように決まっています。 紙マーク・プラマークのサイズ
そのほかにも比率などの決まりがあります。 詳しくはこちらをご覧ください→経済産業省のHP
Q.リサイクルマークの色、線幅、スリット、フォント、枠や装飾を変更することは可能ですか?
A.しっかり識別できる範囲であれば可能です。
Q.文字のサイズや字体を変更することはできますか?
A.JIS(日本工業規格)Z8305で規定する6ポイント以上と決められています。 字体は自由ですが、読みやすいことが求められています。
Q.紙マークは印刷しか認められていないのでしょうか?
A.刻印なども認められています。視認でき、簡単に消えないのであればスタンプや箔押しでもOKです。 紙マーク

リサイクルマークの使用には許可が必要?

どこかに届け出る必要はありません。 また、使用料などもありませんのでご安心ください。

リサイクルマークが不要なケースとは

無地の袋の場合でもリサイクルマークは必要なのでしょうか? また、表示する場所がない場合はどうしたらいいのでしょうか? そういった疑問にお答えしていきます!

無地の場合

ここでいう無地とは、印刷・刻印・シール・ラベルなどがないものを指します。 無地の場合は表示義務はありません。 リサイクルマークが不要なケースとは では、次の場合はどうなるのでしょうか?
Q.ロゴなどの文字は一切ない、全体にベタ塗印刷をした容器包装は無地に該当しますか?
A.単一色による全面印刷は印刷とみなされないため、省略することができます。 1色の印刷といっても、ロゴや文字は印刷扱いとなるのでご注意ください。
Q.同じ絵柄を続けて印刷する総柄の場合は無地に該当しますか?
A.この場合は印刷とみなされるため、リサイクルマークを表示する義務があります。
Q.無地の袋に紙ラベルが貼ってある場合、リサイクルマークの表示義務はありますか?
A.ラベルが貼ってある場合は、無地の容器包装には該当しません。 リサイクルマークが必要です。 ※ラベル自体は容器包装ではないため、リサイクルマークを付ける必要はありません。

スペース的に表示不可能な場合

つまようじを一本ずつ包装した袋や野菜や果物を入れるネットなど、リサイクルマークを表示するスペースがないものに関しては表示義務はありません。 ただし、いくつかの素材を使った包装で、そのなかに表示義務のあるものがあり、スペースはないが、別の素材には場所がある場合には、そこにリサイクルマークなど表示する必要があります。 つまり、紙の箱をプラスチック製品のフィルムで包んでいる場合は、紙の箱に紙マークとプラマークの両方を表示しなければならないということです。 このような複数の容器包装を使っている「多重容器包装」の場合について、少し追加で説明いたします。
多重容器包装とは
容器包装に、さらに容器包装を施したものを多重容器包装といいます。 例えば、箱のなかにプラスチック製の袋で包まれたお菓子が入っている場合がありますよね。カップ麺(カップ+ふた+外装フィルム+スープ袋)なども多重容器包装に当てはまります。 多重容器包装とは
こういった場合、それぞれにリサイクルマークを入れるのが原則ですが、まとめていずれかの容器包装に表示することもできます。 その場合は、リサイクルマークとともに役割名を併せて記載する必要があります。 ※役割名は、「外箱」「内袋」「外装フィルム」など。消費者から見て分かりやすい名称にするのが一般的です。 では次のような場合はどうなるのでしょうか?
Q.なかが見えるように透明の窓がついた箱など紙とプラスチックを使った容器包装で、それぞれを分離することが難しい場合は、どのリサイクルマークを表示したらいいのでしょうか?
A.比重を占めている方のリサイクルマークを表示してください。 紙の場合は紙マークを、プラスチックの場合はプラマークを表示しましょう。
分離できる場合にはそれぞれについて表示する必要があるので、ご注意ください。

リサイクルマークは正しく表示しましょう

小難しい話になってしまいましたが、いかがでしたでしょうか? 最後に簡単にまとめると次のようになります。
リサイクルマークのまとめ
  •   リサイクル識別表示マークとは私たちが分別しやすいように付けられたマーク。
  •   紙マークやポリマークなどは「指定表示製品」と呼ばれている。
  •   容器包装の製作をした事業者と、依頼をした事業者の両方に表示義務があります。
  •   リサイクルマークの表示を怠った場合、勧告・公表・命令・罰則が適用されます。
  •   無地の場合やスペースがないなど表示不可能な場合は義務がありません。
  •   複数の素材を使った多重容器包装はまとめて一つの素材に表示することができます。
  •   分離することが難しい2つの素材でできている容器包装の場合は、比重を占めている方の素材にリサイクルマークを表示してください。
  •   リサイクルマークは原則として定められたマークをご使用ください。範囲であれば多少の変更が可能です。
  •   リサイクルマークは消えないのであれば、印刷や刻印以外にもスタンプや箔押しでの表示が可能です。
このほかにも、この場合はリサイクルマークは必要なの?といったご質問・ご相談がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。 オリジナルポリ袋WEB・レレカはこちらから

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